コンプリート! 入浴介助加算 計画書 書き方 323328-入浴介助加算 計画書 書き方
入浴介助加算 (II)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか (答) ・ 利用者の自宅 (高齢者住宅 (居室内の Care Cafe ケアカフェ ケアマネジメントオンライン 介護支援専門員の業務支援サイト(ケアマネジャー、ケアマネ、ケアマネージャー) CMOトップ コミュニティ Care Cafe ケアカフェ 「法解釈・制度関連」の投稿一覧 通所介護 令和3年度入浴計画書 どーもカイゾウ(@kaizo777)です。 先日厚生労働省から「令和3年度介護保険報酬改定に関するQ&A(vol8)」が出ました。 そこで今回はその中に記載されている「入浴介助加算Ⅱ」について書いていきます。 私自身、入浴介助加算Ⅱについてザックリとした理解しかしていなかったのでこの記 ケアマネさんに理解してほしい通所系サービスの 入浴介助加算の在り方 について Youtube 入浴介助加算 計画書 書き方